北海道地すべり学会

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北海道地すべり学会 学会規定

(名称及び目的)
第1条 本会は、名称を北海道地すべり学会と称し、事務局を札幌に置く。
第2条 本会は地すべり及びこれに関連する諸現象ならびにその災害対策に関する研究、情報交換及び技術の普及を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 研究発表会、現地検討会などの開催。
2. 地すべり及びこれに関連する諸現象に関する諸問題ならびにその対策に関する調査研究。
3. その他必要と認められる事業。

(会員及び会費)
第4条 本会は一般会員(以下「会員」という。)及び賛助会員をもって構成する。
2. 会員及び賛助会員は本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めるものとする。
3. 本会の活動に特に貢献があったと認められる会員について、幹事会の推薦によって名誉会員とすることができる。
4. 本会の年会費は以下に定める金額とする。
一般会員 2,000円 一般会員(学生会員) 1,000円
賛助会員 20,000円
5. 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会   (2) 死亡   (3) 除籍
6. 会員が退会しようとするときは退会届を提出しなければならない。
7. 会員が次の各号に該当するときは、幹事会の議決を経て、会長がこれを除籍することができる。
(1) 会費を3年以上滞納したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、また、本会の目的に反したとき。
8. 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

(役員)
第5条 本会は以下の役員を置く。
会長    1名
副会長   若干名
幹事    25名程度
監査委員  2名
2. 会長、副会長及び監査委員は幹事会及び会員が会員の中から推薦し、総会で議決する。幹事は会長が委嘱する。
3. 会長は、必要と認めたときには、幹事会の承認を経て、顧問を委嘱することができる。
4. 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
第6条 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長の不在または欠員のときは、会務を総理する。
3. 会長及び副会長がその会務を総理できないときは、会長が幹事会の中から予め指名した順序に従って指名者が会長の職務を代行する。

(総会)
第7条 通常総会は、年1回開催するものとする。
臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、随時召集する。
第8条 総会の議事は出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長の採決による。
2. 総会の議長は出席者の中から互選する。

(幹事会)
第9条 幹事会は会長、副会長、監査委員及び幹事で組織する。
2. 幹事長及び副幹事長は会長が任命する。
3. 幹事会の議長は幹事長が勤める。幹事長が不在のときは副幹事長がこれを代行する。
第10条 幹事会は会長の諮問に対し、会務を審議し、処理する。
2. 定例幹事会は、年2回開催する。
3. 臨時幹事会は、会長が必要と認めたとき及び幹事の3分の1以上の請求があったときに開催する。
第11条 幹事会の中に学会事業の計画及び実行に必要な委員会を置くことができる。

(会計)
第12条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2. 本会経費は会員及び賛助会員会費、寄付金などをもって賄う。
第13条 本会の予算及び決算は総会の承認を受けなければならない。
2. 監査委員は毎年1回会計監査を行い、総会にその結果を報告するものとする。

(規定の改廃)
第14条 この規定を改廃するときは、総会の議決を経なければならない。

付  則
この規定は、昭和53年4月1日より施行する。
昭和55年4月23日 付則に一部改正
昭和57年5月27日 第3章会員改正
昭和59年5月11日 第4章、第5章一部改正 第6章定数改正
昭和60年4月13日 第4章第18条一部改正
昭和61年4月12日 第4章第6条、第7条、第11条一部改正
平成元年4月7日 一部修正
平成4年4月23日 第5条一部修正
平成5年4月20日 第4条第4項改正
平成6年4月22日 第4条、第5条、第8条改正
平成12年4月21日 第5条一部改正
平成13年4月20日 第4条第4項一部改正
平成14年4月19日 第1条改正
平成16年4月28日 会名称及び役員名称改正、第5条第2項一部改正、 第12条第2項一部改正
平成26年6月13日 第11条一部改正